■優遇措置のお知らせ
 本財団は、本年4月、公益財団法人に移行致しました。即ち、本財団は、法人税法及び所得税法上、特定公益増進法人※として扱われることになりました。
 これにより本年4月以降、本財団への賛助会費は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入される税制上の優遇措置(寄附金控除等)が受けられます。

■法人によるご寄附<法人税法第37条、同施行令第77条>
 ・法人税については、事業所得算出の際、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、次の額を限度として損金として算入できます。

    損金算入限度額=(期末資本額×0.25%+当期所得金額×5.0%) ÷2

■個人によるご寄附<所得税法第78条、同施行令第217条>
 ・寄附金から5千円を差し引いた金額が寄附者の年間所得から控除されます(寄附金控除)。
 ・年間所得の40%が限度額です。この場合は、確定申告が必要です。
 ・本財団が発行する領収書を添付して税務署に申告して下さい。

■手続
 この税法上の特典適用を受けるためには、本財団に対する賛助会費又は寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、本財団が発行する領収書を保存しておく必要があります。

※特定公益増進法人とは
 公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉の貢献その他公益の増進に 著しく寄与する法人として、法人税法および所得税法による「特定公益増進法人」 として認定を受けた法人をいいます。
 特定公益増進法人に対して、法人または個人が寄附を行った場合、税法上の優遇措置が得られます。

→(国税局のパンフレット

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